2016年4月20日、新しい低電圧指令2014/35/EUの適用がとうとうスタートしてしまいました。
従来からの変更点はいくつかあるようですが、製品自体に関係するものとしては、「製造業者と輸入業者の住所の表示」が必要になったのが大きいでしょうか。とりあえず、原文の抜粋を貼っておきましょう。
◯製造者:
Manufacturers shall indicate on the electrical equipment their name, registered trade name or registered trade
mark and the postal address at which they can be contacted(後略)
◯輸入業者:
(前略)every importer should indicate on the electrical equipment his name, registered trade name or registered
trade mark and the postal address at which he can be contacted.
また、取扱説明書など消費者(ユーザー)が目にする文書を、容易に理解できる言語、つまり販売される国や地域の公用語で書くことが必須になったようです。これまでは、少なくとも安全に関する部分のみは公用語で、それ以外の部分は英語でもOK、という状態でした。翻訳会社さんが忙しくなりそうですね。
その他にも、
◯CE適合宣言書は公用語で(ただし要求された場合)
◯当局から求められた時に、その製品がどの事業者から供給され、そしてどの事業者に供給したかを示せるようにしておくことが必要
なんてのもあるようです。こっちの方が対応が大変そうですね。
原文はこちらです。