スマホなどの携帯機器の電池が切れそうになった時に、緊急で充電する「モバイルバッテリー」。家電量販店やネットで売られているモバイルバッテリーのほとんどのものは、電池として「リチウムイオン蓄電池」が使われているわけですが、これが電車内で火を噴く事故が多発したことは記憶に新しいところです。
このリチウムイオン蓄電池を内蔵したモバイルバッテリーが電安法の対象になっています(それ以外の、例えばニッケル水素電池を使ったものは対象外です)。対象になったのは2018年2月1日からで、2019年1月31日までの1年間は経過措置期間です。2019年2月1日以降は電安法に対応していないとお上からお咎めを受けることになりますのでご注意ください。
で、先日このリチウムイオン蓄電池についてちょっとした出来事がありましたので、簡単にご紹介します。
「リチウム」と名のつく電池には、大きく2種類あります。
1.リチウム電池
充電式ではなく、電気が無くなったら終わりの電池です。電気屋さんやコンビニで売られている、いわゆるボタン電池やコイン電池はこれです。
2.リチウムイオン蓄電池
+極と-極をリチウムイオンが移動することによって、充電や放電をする電池です。リチウムイオン電池、リチウムイオンポリマー電池などとも呼ばれます。「リチウムポリマー電池」とか「ポリマー電池」など、「イオン」無しで呼ばれることもあってややこしいですが、これらもリチウムイオン蓄電池です。
先日、中国の某電池メーカーと、中国の某検査会社が、そのメーカーの製品であるリチウムイオン蓄電池について、こう言ってきました。
この電池は蓄電池ではなく、リチウムイオン電池です。
うーん、どう突っ込んだらええもんか・・・(困惑)。インターネットでモバイルバッテリーを売られている輸入事業者の皆さんには、どうぞ充分にお気を付けいただきたいと思います。
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待ちに待った(?)電安法の解説本
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