NHKの受信料について、電安法との絡みで何年も前からちょっと気になっていたことがあります。自著『アブナイ家電』の中で、受信料の話とは関係無いトピックとして少しだけ触れているんですが、2019年7月の参議院選挙の前後からこの話題をよく耳にするようになってきましたし、良いタイミングかなってことで、ここで書いてみようと思い立ちました。
まず、問題の放送法第64条を確認しておきましょう。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ここでいう「受信設備」とは、いわゆるテレビはもちろんのこと、ワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビでさえそれに該当する、というのが最高裁判所の判断です。その是非についてはともかく、
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ともあります。例えばパソコン用とかネット配信の視聴専用とかって、いわゆるテレビチューナーが無いですね。そんなモニターを持っているだけでは、とりあえず今のところは受信料を払う必要は無いようです。ただこの先、NHKがインターネット放送を始めた時に、スマホやパソコンさえ「受信設備」として受信料を請求されるのか?なんて話も出てきてるわけですが・・・。
さて、経産省が平成20年に出してる文書、見ちゃいますか?
(チューナーを有さない)モニターは、
特定電気用品以外の電気用品中、電子応用機械器具の
「テレビジョン受信機」として取り扱う。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20080717/HDMI_tansituki_TV_sys.pdf
ま、良識のあるオトナは、これをわざわざ放送法と結びつけて解釈はしないだろうと、私は思いますけどね!!
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待ちに待った(?)電安法の解説本
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