クレイジーPSE

 ちょっと前、あるイギリスの電機メーカーの方(香港在住のイギリス人。以下D氏)とお話する機会がありました。D氏に日本のデンアンホーについてご説明することになり…。

 

入江:特定電気用品(英語ではCategory A)と、

D氏:フムフム。

入江:特定電気用品以外の電気用品(Category B)ってのがリストになってまして、

D氏:フムフム。

入江:そのリストの電気用品に載ってない製品は

D氏:フムフム。

入江:PSEの対象外になって、何でも販売OKになるんですよ。

D氏:What!?

入江:安全性とか、確認しなくても良くなっちゃうんです。

D氏ウーン、ワケワカラン・・・。

入江:ああ大丈夫ですよ。ジャパニーズでもワケ分かりませんから

D氏

入江:クレイジーでしょ。

D氏:ソウデスネ

 

 まあこんな感じでした(多少の脚色アリ)。ちなみに手元の辞書で”Crazy”を調べると、注として「ビジネスなどの公式の場では使わない方が無難」とのこと。"unreasonable(不合理)"の方がふさわしい、みたいなことが書かれていますが

 

オッズ印刷装置(←クリックすると経産省が公開している原文へ)

○用途、機能、性能
本装置は、JRA(日本中央競馬会)のシステムからの情報を受け、競馬レースのオッズ(確率値)情報を提供する装置である。
情報提供方式
①有料:プリペイドカード(オッズカード)により、情報提供する。
②無料:VIPルーム等に設置の場合は、無料で情報提供する。

 ①も②も、装置としては基本的に同じものです。違いは、提供される情報が有料か無料か、それだけ。②の装置は恐らく、プリペイドカードを受け付けないようになっていて、ボタンを押せばそのまま情報が出て来るようになっているのでしょう。①と②の装置、それぞれ電安法上の扱いは?


①は、オッズ情報を有料提供するものであることから、「自動販売機」として取り扱うことが妥当と判断する。

↑つまり電安法の対象で、いろいろな要求が適用される。お金とってますからね


②は、オッズ情報を無料提供するものなので、「自動販売機」又は「広告灯」とも言い難く、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。

つまり電安法の対象外(!)お金とってませんから(!!)何でも販売してOK(!!!)

 

 コイツをクレイジーと言わずして、何と言うんですかね。

 D氏はこれまでに、電安法に関して何度か説明されたことがあったそうですが、全く理解できなかったそうです。「オッズ印刷装置」の例はD氏には示しませんでしたが、とりあえず私の切実な説明で、電安法がクレイジーな状態であることはご理解いただけたようです。ああ良かった(?)。