電安法違反?

 秋葉原のとあるお店で、「接地アダプタ」を買ってきました。右の写真の通り、アース付きの3ピンプラグを、2ピン+アース線に変換するプラグです。お値段はなんと税込み100円という激安価格(別メーカーの類似品はヨドバシで500円くらい)。

 

 それにしてもこの製品で”HITACHI”とは珍しいなと思ったわけですが、裏を見たら「株式会社 日立製作所」の表記。日立製作所がまだこういうのを製造してるのか!!とちょっと驚きましたが、モノをよく見たら少し事情が見えました。

コイツは甲種電気用品のマーク!!

 

 電安法の前身、「電気用品取締法(電取法)」のマークです。電取法は、2001年4月1日に電安法に置き換わってますので、この接地アダプタは相当前の売れ残りですね(そのわりにはパッケージがキレイ)。それはまあいいとして、そんな旧い法律のマークのまんまで販売しちゃって、大丈夫なの??


 電取法から電安法への移行に際して、2006年にPSE問題というトンデモナイ&バカバカしい問題が発生したわけですが、マークの表示については、2007年12月の電安法改正によって下記のようになりました。

 改正前の電取法の規定による表示は、

電安法の規定により付された表示とみなす。

 

 販売事業者は、PSEマークが表示されているものでなければ販売してはならない、となってます(電安法第二十七条。もちろん電安法の対象となる製品についてはの話)。甲種電気用品のマークは、PSEマークではありませんから、電安法違反かよ!!と早合点されかねませんが、上に書いた理由によって、販売してもOKということになりますね。法律違反じゃなくて良かった!それにしても、あの聞きなれない異国語を話してた店員のおっちゃん、ようあんな細かい条文や附則まで読み込んだもんだなぁ・・・(知らんけど)。