PSEマークの話です(CEマークもまあ似たようなものですが)。
PSEマークは、製造事業者もしくは輸入事業者が、「電安法のルールをきちんと守った製品ですよ」ということを、世間にアピールするためのマークです。つまり、事業者の自己宣言。
いや、◇PSE(特定電気用品)は登録検査機関で検査しなきゃならんでしょう。
と思われる方もいらっしゃるでしょうが、登録検査機関の立場からすればそれは、
・出されたサンプルを検査して適合証明書を出しただけ
・その後製造や輸入される製品がOKか?そんなこと知らんわ
という話で、あくまで事業者による自己宣言なんですね。
自己宣言ってことは、テキトーにやってもバレなきゃOKなの?
何をもって「OK」とするかによりますが…少なくともテキトーな状態、つまり電安法のルールをきちんと守っていない状態で販売されている製品がインターネット上にたくさん転がっているのを見ると、即座に当局から怒られるということはとりあえず無さそうです(そういうものが多すぎて、手が回らないのでしょうが)。だからといって、バレたらそれなりのお咎めを受けるわけですから、OKではないですね。
で、ここで書きたいのは「バレなきゃ」について、つまり、どういう時にバレるのかについてです。この点は、電安法のお問い合わせをいただくお客様によくお伝えしていることなので、ここにまとめておきます。
1.ユーザーのところで事故発生
その製品を購入したユーザーのところで、火災や感電等の事故が発生して、消防局や保険会社等による調査が入った時。
2.市場調査
当局による市場調査の対象となった時。なお、調査対象となりやすい製品は、家電量販店やインターネット通販などで、多くの人が購入するようなものが多い。
3.競合他社による密告(チクリ)
「うちの製品はPSEマークを表示してるんだけど、◯◯さんとこの製品は表示が無いんだよね。どういうこと?」などと、他の事業者が当局に問い合わせた時。
4.自ら経産局に問い合わせてうっかり
電安法についてよく分からず、自ら当局に問い合わせた時。それまで電安法の対象外だという認識で長年販売されていた製品が、当局から突如対象であると言われ、大混乱に陥ったケースが過去に幾度もある。正にパンドラの箱。
危険:いきなり当局に問い合わせないこと
製品安全・PSEコンサルタント
オフィス イリエ/横浜市
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定休日:特になし
待ちに待った(?)電安法の解説本
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